利用規約

第1条(適用範囲)

TRADE GUILDの利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は「TRADE GUILD」(以下「本ギルド」といいます。)に加盟する方に適用します。

第2条(目的)

1.本ギルドは、プロのストックデイトレーダーを養成することを目的とします。
2.本ギルドは相互扶助精神に基づき、養成期間終了後も、メンバーらが継続的に成長できる場所を提供することを目的とします。
3.本ギルド運営会社は、金融証券取引法上の投資助言、代理業、投信運用業等を行うものではありません。

第3条(養成期間)

1.プロスペクトの養成期間は加盟申込の日から6カ月となります。
2.コーチングは初回を起点日として3カ月で計12回行います。
3.コーチングの開始時期は下記のとおりです。
(1)経験者は加盟申込の日から2週間以内。
(2)未経験者は加盟申込の日から1カ月以内。
4.原則、コーチングは1回1時間、コマの間隔は1週間に1回となります。
5.養成期間中はLINEサポートを無料で提供致します。
なお、コーチング期間中は毎日、その他の期間は1週間に1回となります。

第4条(コーチングの方法)

1.メンターあるいはアソシエイトのみがコーチングを行います。 
2.コーチは専属担当制です。
3.原則、コーチングを含めたサービスの提供はオンラインにて行います。

第5条(予約・変更・キャンセル)

1.メンバーはコーチングを受ける時には1週間から2週間前までに予約日時の連絡を専属担当のメンターあるいはアソシエイトに行います。予約連絡がない場合には当該コマを消失することもあります。
2.予約の変更・キャンセルの連絡については1週間前までに専属担当のメンターあるいはアソシエイトに行います。
3.メンバーの各種連絡は全てLINEを介して行います。
4.原則、コーチング期間は初回を起点日として3カ月ですが、特段の事情がある場合に限り振替日を設けます。なお、養成期間を超える日時への振替はできません。

第6条(メンバーシップ制)

1.本ギルドはメンバーシップ制です。
2.本ギルドは「メンター」を頂点に、「アソシエイト」、「クラッカー」及び「プロスペクト」メンバーで構成されます。なお、創設者のみがメンターを名乗ります。
3.本ギルドのメンバーは個人のみとします。

第7条(永久メンバーシップ)

本ギルドのメンバーシップは失効しません。本ギルドは、養成期間終了後も下記のサービスを提供します。なお、各種サービスの実費についてはメンバーが負担をします。
(1)LINE質疑応答サポート。
(2)クラッカー認定制度及び試験。
(3)アソシエイト認定制度及び試験。
(4)メンバー限定のオフ会(不定期)。

第8条(メンバーシップの条件)

1.クラッカーとは職人であり、職人は自己研鑽が原則です。
2.プロスペクトは本ギルドのテキスト及び動画を研究する義務を負います。
3.プロスペクトは日々相場を観察及び考察する義務を負います。
4.プロスペクトは本ギルドの指導内容を遵守する義務を負います。
5.メンバーは本ギルドが指導、並びに、共有する技術や情報の漏洩禁止義務を負います。
6.メンバーは本ギルドの認定を受けなければクラッカーに成れません。
7.クラッカーは本ギルドの認定を受けなければアソシエイトに成れません。
8.クラッカーがデイトレードブログやSNSを開設する時には本ギルド出身であることをバイラル発信します。

第9条(加盟資格)

本ギルドの加盟資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とします。
1.本利用規約に同意した方。
2.満18歳以上の方。18歳未満の方は加盟申込時に法定代理人の同意があるものとみなします。
3.同業者あるいはその関係者ではない方。
4.本ギルドを除名となっていない方。
5.反社会的勢力の関係者ではない方。

第10条(加盟手続き等)

本ギルドに加盟する時は指定された申込手順によります。

第11条(変更手続き等)

 メンバーは、加盟申込時の内容に変更があった時は遅滞なくその旨を通知するものとします。

第12条(個人情報保護)

本ギルドは所有するメンバーの個人情報を別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第13条(諸費用)

1.メンバーは、本ギルドが別途定める期日までに加盟金等をお支払い頂きます。
2.本ギルドは、加盟金等について理由の如何にかかわらず返金を行わないものとします。
3.第1項に定める期日までに加盟金等のお支払いがない場合には申込をキャンセルすることがあります。

第14条(メンバーシップの取得)

加盟金の支払を完了した時点でメンバーシップを取得するものとします。

第15条(メンバーシップの相続・譲渡)

本ギルドのメンバーシップは他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、メンバーシップは相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第16条(禁止事項)

メンバーは次の行為をしてはいけません。
1.本ギルド関係者を誹謗、中傷する行為。
2.本ギルド関係者を待伏せ、つけ狙う等の迷惑行為。
3.本ギルド関係者を正当な理由なく拘束する行為。
4.本ギルド関係者の他社への就職あっせんや引抜き行為。
5.その他法律及び公序良俗に反する一切の行為。

第17条(免責)

1.メンバーシップはクラッカーに成れることを保証するものではありません。
2.メンバー個人の株式投資における判断や投資損益については当該メンバーが責任を負うものであり、第三者である本ギルド運営会社及び関係者等は一切責任を負いません。
3.メンバー間の係争やトラブルについて本ギルドは一切関与致しません。

第18条(メンバーの損害賠償責任)

メンバーは、本ギルドで得た技術や情報の漏洩禁止義務、または、不正競争防止法への抵触行為があった場合には損害を賠償します。なお、本ギルドが不適当と考えるあらゆる行為に起因して運営会社及び関係者等に与えた損害についても当該メンバーが賠償するものとします。

第19条(メンバー資格の喪失)

メンバーは次の各号に該当する場合、そのメンバー資格を喪失し、メンバーとしてのいかなる権利をも喪失します。
(1)退会の連絡を行った時。
(2)第20条により除名された時。
(3)死亡した時。
(4)破産手続開始あるいは再生手続等の申立てがあった時。

第20条(除名等)

本ギルドは、メンバーが次の各号に該当する時は、そのメンバーを除名にすることができます。除名されたメンバーは、以後本ギルドの利用が一切できません。
(1)第8条に違背する行為。
(2)第9条の加盟資格を満たしていなかったことが加盟後に判明した時。
(3)第16条に該当する行為。
(4)第18条に該当する行為。
(5)その他、本ギルドが除名すべきと判断した行為がある場合。

第21条(休業期間)

1.本ギルドは春、夏、秋、冬の各期間においては1週間程の休業日を不定期に設けます。
2.本ギルドは設備メンテナンスが必要な時には休業日を設けます。
3.コーチングを専属担当するメンターやアソシエイトに病気等、やむを得ない事情がある場合には専属担当あるいは予約の変更を行います。

第22条(加盟金の変更並びに運営システム変更について)

1.本ギルドは、加盟金等について必要と判断した場合には予告なく変更することができます。なお、加盟金については新規申込に限った適用となります。
2.本ギルドは、運営のシステムについて必要と判断した場合には予告なく変更することができます。
3.前二項の場合、本ギルドは影響の及ぶ加盟メンバーに対して1カ月前までに通知します。

第23条(加盟特典)

加盟特典は予告なく終了及び変更となることがあります。

第24条(本利用規約の改訂)

本ギルドは本利用規約の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施する時は、予め改訂の1カ月前までに通知することにより、改訂した本利用規約の効力は全メンバーに及ぶものとします。

第25条(告知方法)

本利用規約におけるメンバーへの通知はホームページへの掲載、あるいは、LINE等を介して行うものとします。

第26条(管轄の合意)

1.本利用規約は日本法に準拠して解釈されるものとします。
2.本利用規約に起因または関連する紛争が生じた時は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日 令和6年6月19日